春日井市の歯医者・歯科医院なら

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医療費控除・支払方法について

医療費控除とは?

医療費控除とは、自分と家族の1年間の医療費が合計10万円を超える場合に、支払った税金の一部が還付金として戻ってくる制度です。

確定申告を行うと、過去5年間までさかのぼって医療費控除を受けられます。歯科での保険診療はもちろん、自費診療も医療費控除の対象です。

セラミック治療などの自費診療に
医療費控除は使えますか?

セラミック治療やジルコニア接着ブリッジなどの自費診療は、治療の目的によって、医療費控除の対象になるケースとならないケースがあります。

 
対象になる場合
春日井市の医療費控除・支払方法について

噛み合わせを改善したり、噛む機能を回復させたりする目的で治療を行った場合は、セラミックなど公的医療保険が適用されない材料を使用しても医療費控除の対象です。

また治療費だけでなく、交通費や処方された薬代も医療費控除に含められます。

対象にならない場合
春日井市の医療費控除・支払方法について

審美的な改善のみを目的とした治療は、医療費控除の対象になりません。ご自身が受けた治療が医療費控除の対象か分からない場合は、お気軽に当院までご相談ください。

クレジットカードを使っても
控除を受けられますか?

クレジットカードで分割払いを利用した場合も、医療費控除の対象です。ただし、分割払いの金利や手数料は控除の対象外ですのでご注意ください。

当院で可能なお支払い方法
春日井市の医療費控除・支払方法について
  • 現金
  • クレジットカード(自費診療のみご使用可能)
  • 銀行振り込み

治療費のお支払いについてご不明点がある場合は、スタッフまで気軽にお尋ねください。丁寧にご説明いたします。

医療費控除で
どのくらい戻ってきますか?

医療費控除を申告すると、「所得税」と「住民税」の2つの税金の一部が返金されます。返金額は以下の計算式で算出できます。

  • 控除対象額:医療費の合計-10万円-保険金などによる補填額(※1)
  • 所得税から返金される金額:控除対象額×所得税率(※2)
  • 住民税から返金される金額:控除対象額×10%

※1 生命保険や損害保険等で受け取った保険金がある場合は、その金額を差し引く必要があります。

※2 所得税率は国税庁のホームページでご確認ください。

治療費が30万円で、年収340万円、保険金がない場合
  • 控除対象額:30万円-10万円-0円=20万円
  • 所得税から戻ってくる金額:20万円×20%=4万円
  • 住民税から戻ってくる金額:20万円×10%=2万円

この場合、合計6万円が医療費控除で戻ってきますので、実質24万円の治療費で済みます。

医療費控除 還付金額早見表(目安)
治療費 課税所得 
300万円 500万円 700万円 900万円
60万円 100,000 150,000 165,000 215,000
80万円 140,000 210,000 231,000 301,000
100万円 180,000 270,000 291,000 387,000

どのような手続きが必要ですか?

医療費控除を受けるためには、確定申告で医療費控除の申請をする必要があります。確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日です。詳しい申請方法は、国税庁ホームページでご確認いただけます。

領収書や明細書をなくさないよう注意
春日井市の医療費控除・支払方法について

医療費控除の申請には、かかった医療費を証明するための領収書の他、明細書も必要です。これらの書類をなくさないよう、大切に保管しましょう。

なお、当院で自費診療を選択された方には、医療費控除に関するパンフレットをお渡ししています。ご不明点があれば、スタッフまで気軽にお尋ねください。

医療費控除については春日井市の「加藤歯科医院」へ。ご理解いただきやすいよう、丁寧なご説明を行っています。

加藤歯科医院 院長 加藤 達朗

資格

歯科医師